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なことから、同号は、生活扶助を受けると同程度の著しく 生活困窮をきたしている特別な事情を想定しており、またその事実を 客観的に証明できることが必要である。 …
活困窮のため、私的な生活扶助 を受けている者、または生活保護に準ずると認められる者などと定義し ているところである。 これを踏まえると、本件申請について…