とにより、偽造等の犯罪が容易になり、被害 が及ぶおそれがあるため。」と理由を付し、部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)を行い、その旨を令和2年7月 1…
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とにより、偽造等の犯罪が容易になり、被害 が及ぶおそれがあるため。」と理由を付し、部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)を行い、その旨を令和2年7月 1…
より、偽造などの犯罪が容易になり、被害を被るおそれがあるため。」として、 部分開示決定処分(以下「原処分」という。)を行い、その旨を令和元年 10 月 31日…
とにより、偽造等の犯罪が容易になり、被害を被るおそれ があるため。」と理由を付した上で、それぞれ不開示とし、これらを除く部分 を開示する本件処分を行い、その旨を…
にすることにより、犯罪の予防その 他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認 めることにつき相当の理由がある情報であるため。(第4号) …
いて、処分庁職員の謝罪を求める旨主張して いるが、行政不服審査制度は、処分の取消しを争うものであり、本件審査 請求において謝罪を求めることはできないので、申し添…