開制度の趣旨を完全に無視しており、市が保有する情報は、基本 的には市民のものであり、原則開示すべきである。開示することで、具体的に 何らかの権利が侵されることが…
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開制度の趣旨を完全に無視しており、市が保有する情報は、基本 的には市民のものであり、原則開示すべきである。開示することで、具体的に 何らかの権利が侵されることが…
しないのか、反論 を無視したのか、いずれにしても理解不能である。 7 エ 法人が「支出項目の一部並びに販売費及び一般管理費に関する費用」を秘 密にしなけれ…
情報公開制度を完全に無視した市民の知る権利を阻害する行為であり到底 容認できるものではない。 (1) 市が、条例第7条第3号「法人の正当な利益を害するおそれがあ…