ついては、まず市側の滞納者との交渉記録に残されて おらず、また、審査請求人側においても、本件発言が電話によるもので あったとのことから、客観的に立証する根拠が存…
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ついては、まず市側の滞納者との交渉記録に残されて おらず、また、審査請求人側においても、本件発言が電話によるもので あったとのことから、客観的に立証する根拠が存…
な手計算で行っていた滞納者の延滞金額 の時点算定が容易にできるようになったとのことだが、今後も可能な限 り滞納に附帯するこうした警告情報も併記し、結果的に少しで…