3 項の規定に基づく標識の設置(公示) は、違反建築物の所在地を公示することにより、工事中の建築物については、 その後命令に違反して工事を続行するという違反…
| ここから本文です。 |
3 項の規定に基づく標識の設置(公示) は、違反建築物の所在地を公示することにより、工事中の建築物については、 その後命令に違反して工事を続行するという違反…
としているが、法律や指 標に基づく基準か数値ベースで判断されたものではなく、また、何 をもって「客観的」であるのかの説明や提示がなかった。客観的に 判断し…
ても わかる客観的指標であるコスト削減、単位コスト改善は有用だと思いますが、 結果としての製品、市民サービスの品質や事業成果の維持・向上にも留意し てくだ…