対応した経緯を後日、時系列にま とめた内容が記載された文書である。 2 不開示の理由について (1) 不開示とした部分について 本件対象公文書は、条例第7条第2…
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対応した経緯を後日、時系列にま とめた内容が記載された文書である。 2 不開示の理由について (1) 不開示とした部分について 本件対象公文書は、条例第7条第2…
容が、 実際の日付、時系列と合わないことに不審を感じる。そのため、調査内容 と調査期日の時系列もはっきりさせた上で全て開示されなければ納得がい かない。 イ …