2号本文前段及び本文後段並びに第 6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示 決定処分(以下「本件処分」という。)を行い…
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2号本文前段及び本文後段並びに第 6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示 決定処分(以下「本件処分」という。)を行い…
2号本文前段及び本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次 の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と いう。)を行い…
2号本文前段及び本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次の(ア) から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)を行い…
条例第7条第2号本文後段に該当 するとして、「特定の個人を識別することはできないが、一般に他人に知られた くないという性質を有す機微な情報であって、公にする…
本文前段及び本文 後段並びに同条第6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(オ)の理由を付し、ま た、(2)から(4)については、次のアの部分を、条例第7条…
すべき事項について、後段の計画の 部分で具体的に書き込みが欲しい。また、54ページの自衛隊の派遣要請のとこ ろの「通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊…
条例第7条第2号本文後段の情報に該当するものと認められ る。 (ウ) 宛名を記載した部分について 本件対象公文書3に記録されている情報のうち、宛名を記載し…