、「保護 者負担金を増額する目的、何に充てるかが明確にならないまま増額の検討を しても理解は得られないと考える。」であった。なお、事業や改善方策の補足 説明とし…
ここから本文です。 |
、「保護 者負担金を増額する目的、何に充てるかが明確にならないまま増額の検討を しても理解は得られないと考える。」であった。なお、事業や改善方策の補足 説明とし…
、月々の納 付額を増額するよう指導を行った痕跡が窺え、最終的には毎月1万円の 納付に至っているが、結果的に20年間の長期納付となったことと、本 件の場合、近年…