)第7条第2号本 文前段に規定する個人情報(以下、単に「個人情報」ということがある。)に該 当しないものが明らかに含まれていると認められるため、当該部分に係る処…
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)第7条第2号本 文前段に規定する個人情報(以下、単に「個人情報」ということがある。)に該 当しないものが明らかに含まれていると認められるため、当該部分に係る処…
例第7条第 2号本文前段、第3号ア、第4号及び第5号に該当するとして、次の(ア)から (エ)の理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」という。)を行…
条 第1項第2号本文前段に該当するとして、「調査日並びに調査内容及び調査結果 の一部は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別でき る情報で…
反論の理由 本事案の前段となる 2019 年6月の行政指導、7月の行政処分に関連する公 文書開示請求審査に際し、浦み第 687 号(令和2年1月 28 日)「意…
例第7条第2号本 文前段の情報に該当するものと認められ、かつ同号ただし書のいずれにも該当す る事情は認められない。 なお、審査請求人は、写真の一部が第三者のホ…
照表に計上するための前段階にお ける名称が記載されているにすぎない。 さらに、その余の情報については、特段重要な意味を持たないと客観的 に認められるものである。…
条例第7条第2号本文前段の情報に該当す るものと認められる。 イ 部分開示の該当性について 次に、上記アの該当部分について、条例第8条第2項による部分開示の 可…
条例第7条第2号本文前段の情 報に該当するものと認められる。 (イ) 部分開示の可否について 次に、上記(ア)の該当部分について、条例第8条第2項による部分開示…
条例第7条第2号本文前段に該当し、かつ同号ただし書のいずれにも該当 しないと認められる。 したがって、本件開示請求に対し、本件対象公文書が存在しているか否かを …