第1項第2 号本文前段及び第7号柱書に該当するとして、次の(ア)及び(イ)の理由を付した上 で、当該部分を除いた部分を開示する本件処分を行い、その旨を令和6…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
第1項第2 号本文前段及び第7号柱書に該当するとして、次の(ア)及び(イ)の理由を付した上 で、当該部分を除いた部分を開示する本件処分を行い、その旨を令和6…
第7条第2号本 文前段に規定する個人情報(以下、単に「個人情報」ということがある。)に該 当しないものが明らかに含まれていると認められるため、当該部分に係る…
条例第7条第2号本文前段及び本文後段並びに第 6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示 決定処分(以下「本件処分」とい…
条例第7条第2号本文前段 に該当するとして、「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが できる情報であり、同号ただし書のいずれにも該当しないため…
第7条第 2号本文前段、第3号ア、第4号及び第5号に該当するとして、次の(ア)から (エ)の理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」という。)を…
論の理由 本事案の前段となる 2019 年6月の行政指導、7月の行政処分に関連する公 文書開示請求審査に際し、浦み第 687 号(令和2年1月 28 日)「…
条例第7条第2号本文前段及び本文 後段並びに同条第6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(オ)の理由を付し、ま た、(2)から(4)については、次のアの部…
第1項第2号本文前段に該当するとして、「調査日並びに調査内容及び調査結果 の一部は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別でき る情…
条例第7条第2号本文前段及び本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次 の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と い…
第 7条第2号本文前段及び本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次の(ア) から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい …
なく実施し、要介護の前段状態である「フレ イル」への支援を行うもので、生活習慣病の予防のみならず、認知症の視点 においても実施している事業である。また、国民…
照表に計上するための前段階にお ける名称が記載されているにすぎない。 さらに、その余の情報については、特段重要な意味を持たないと客観的 に認められるもので…
条例第7条第2号本文前段の情 報に該当するものと認められる。 (イ) 部分開示の可否について 次に、上記(ア)の該当部分について、条例第8条第2項による部…
条例第7条第2号本文前段の情報に該当す るものと認められる。 イ 部分開示の該当性について 次に、上記アの該当部分について、条例第8条第2項による部分開示…
第7条第2号本 文前段の情報に該当するものと認められ、かつ同号ただし書のいずれにも該当す る事情は認められない。 なお、審査請求人は、写真の一部が第三者…
条例第7条第2号本文前段に該当し、かつ同号ただし書のいずれにも該当 しないと認められる。 したがって、本件開示請求に対し、本件対象公文書が存在しているか否か…