であるか否かは個別に判断されるべきである。市に対する個人 の意見や要望は、一般に知られたくないという性質を有する情報であると 断定することはできない。市民は…
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であるか否かは個別に判断されるべきである。市に対する個人 の意見や要望は、一般に知られたくないという性質を有する情報であると 断定することはできない。市民は…
情報についてわざわざ判断する必要はなく、全部 を開示しない決定をすべきではないか。 第4 実施機関の説明要旨 弁明書、口頭意見陳述等による実施機…
あるか否かは、個別に判断されるべきである。市に対する個 人の意見や要望が、一般に知られたくないという性質を有する情報である と断定することはできない。市民は…
ら聞きとりをして判断したそうである。私たちが出席する全体会議は一度もな かった。そこで、なぜ支給終了になったか、各事業所からの聞きとり内容やケ アマネー…
改善を検討するという判断は時期尚早と考える。活動 の趣旨を理解し普及期間を取ることも必要と考える。」について、改善の方向 性としては事業自体を廃止するもので…
「本件審査請求の判断は、実施機関が行った本件決定にかかる処分に違法 性や不当性があったか否かについて行われるものであり、公文書に記載されて いる事項の…
に係わる内容であると判断できる箇所におい て、開示部分の内容だけでは事実とは異なると考えざるをえない記録があるた め、市は不開示部分を開示し、齟齬 そ ご…
の不平等かつ不公平な判断であり、違法である。 イ 減免申請書に担当課職員が記入した「口頭で、2020年は所得皆無、 再就職も特定職業のため経済的事由…
7 第5 審査会の判断 1 本件事案について 実施機関は、本件開示請求に係る本件対象公文書には、法人の経理、人事等の 事業活動を行う上での内部管理に属す…
公文書」という。)と判断した。この時、異議申 立人との間で対象公文書の特定について、特に意思確認は行われていない。 その上で、本件対象公文書は、条例第7条第…
検討した過程は行政の判断の透明性の確保の観点か らも明らかにされるべきである。相手方の個人情報を求めている訳ではな い。 ② 審査庁と処分庁 「浦安市公…
全体の文脈を確認し、判断する必要があるが、市長は都合 のよい部分のみをつまみ食いしたことを隠蔽するために、個人情報保護を 理由に不開示とした可能性がある。 …
申(原案)「審査会の判断以外の部分」 ・ 第91回浦安市情報公開・個人情報保護審査会議事要旨(案) 6 会議経過 ○諮問第 46 号について…
ついては、次のとおり判断している。 ア 延滞金の消滅時効について 債務の一部弁済は、債務の承認として債務の全部について時効が 中断する(大審院大正8年…
)については、団体の判断が困難であり、また(2)については、 「営利活動を行う」とは何かが不明確であるなどの疑義があったため、審査 請求人が本件開示請求を行…
て個人情報の該当性を判断した上で、開示 決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請…
請 求されたものと判断できるものであり、開示請求にかかる公文書が存在してい るかどうかを応えるだけで、申し出等があったかどうかの事実を明らかにする ことと…
、開示・不開 示の判断が統一性に欠けている。 (2) 反論書における主張の要旨 ア はじめに 弁明書は、審査請求人が開示を求めた部分は条例第7条第…
関わるものかどうかで判断されるものではなく、あくまで、 当該文書に含まれる内容が法第 78 条第1項各号に該当するかどうかのみで 判断されるべきものである。…
ような行為がない」と判断したか、 あるいは②「処分しようとしない」ことを表明したものと理解される。 いずれの場合でも、開示請求の対象公文書は存在しない。 …