個人情報部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)において、審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 …
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個人情報部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)において、審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 …
た公文書部分開示決定処分において、審査請求人 が開示すべきとする部分を不開示としたことは、結論において、これを維持する ことが妥当である。 第2 本件事案の…
した公文書不開示決定処分は、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和3年 12 月 16 日付け…
案においては 迅速な処理を行うよう運用上で図っていきたい」とありますが、その運 用をどうやって確保するのかという具体的な考えはありますか。 (実施機関) …
評価結果は、機械的に処理するだけでなく、改善の材料として活用するとい う理解でよいか。また、客観的評価はだれが行うのか。 事務局: どのように実施すれば施策や事…
多く、残業しなければ処理できない状況も確認している。どこに問題 があるのか、また、改善すべき点を見極めていく必要があると考える。 今回の計画の 12頁では、労…
に係る延滞金減免却下処分を不服とする審査請求(平成 30年度諮問第2号) について、答申案の検討を行った。 ○市税に係る延滞金減免却下処分を不服とする審査請求…
た公文書部分開示決定処分において、審 査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたことは、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。…
に係る延滞金減免却下処分を不服とする審査請求(平成 30年度諮問第1号) について、答申案の検討を行った。 以上
に係る延滞金減免却下処分を不服とする審査請求(諮問第1号)について、 引き続き答申案の検討を行うこととした。 以上
に係る延滞金減免却下処分を不服とする審査請求(諮問第1号)について、 引き続き答申案の検討を行うこととした。 以上
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と いう。)において、審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたことは、 妥当である。 第2 本件事案の経緯 …
○ 市税減免却下処分を不服とする審査請求(令和3年度諮問第1号)につ いて、答申案の検討を行った。 以上
2日付けで提起した、処分庁浦安市長による市 税減免申請却下決定処分に対する審査請求についての諮問 1 別 紙 諮問番号:令和3年度諮問第1号 答申番号…
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)において、審査請求人が開示すべきとする不開示部分については、浦安市 情報公開条例(平成 13 年条例第3号…
○ 市税減免却下処分を不服とする審査請求(令和3年度諮問第1号)につ いて、引き続き答申案の検討を行うこととした。 以上
8日付けで提起した、処分庁浦安市長による市 税に係る延滞金減免申請却下決定処分に対する審査請求についての諮問 1 別 紙 諮問番号:平成30年度諮問第2…
7日付けで提起した、処分庁浦安市長による市 税に係る延滞金減免申請却下決定処分に対する審査請求についての諮問 1 別 紙 諮問番号:平成30年度諮問第1…
した公文書不開示決定処分において、別表に掲げる 部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、こ れを不開示としたことは妥当でなく、当該…
した公文書不開示決定処分は、結論において妥当で ある。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和元年8月9日付…