のいずれにも該当する事情は認められない。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について 条例第7条第2号本文後段は、「特定の個人を識別することはでき…
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のいずれにも該当する事情は認められない。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について 条例第7条第2号本文後段は、「特定の個人を識別することはでき…
のいずれにも該当する事情は 認められない。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について 条例第7条第2号本文後段は、「特定の個人を識別することは…
のいずれにも該当する事情は認 められない。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について 条例第7条第2号本文後段は、「特定の個人を識別することは…
書ロ及びハに該当する事情も認められないため、法の定める不開示情報に 該当すると言える。 他方で、本件対象保有個人情報第2の2(1)、(6)及び(7)のうち…
天災その他特別の 事情がある場合に、条例の定めるところにより市県民税を減免すること ができるとしている。減免は、法に定められた措置だけでは救済しえな い、…
開示請求者の個別的事情により、開示・不開示の判断を左右することはなく、 当該審査請求人以外の者から同様の開示請求があった場合でも、同様の開示・ 不開示の決…
本件審査請求に至る事情及び背景の説明に加えて、以下のとおり本件開 示請求に関する主張をした。 (ア) 条例第7条第2号の解釈 条例第7条第2号は…
税することができない事情があると認めら れるとき。 ⅱ 貧困により公私の扶助を受けているとき。 5 ⅲ 納税通知書の送達の事実を全く知ることのでき…
税することができない事情があると認めら れるとき。 ⅱ 貧困により公私の扶助を受けているとき。 ⅲ 納税通知書の送達の事実を全く知ることの…
どうかなどの個別的事情によって、当該公文書の開示決定等の結論に影響を 及ぼさず、開示・不開示の判断は、専ら開示請求に係る公文書に不開示情報 が記録されてい…
ずれにも該当す る事情は認められない。 なお、審査請求人は、写真の一部が第三者のホームページに掲載されていたも のと同一である可能性を指摘するが、開示・…
などの運用は、個別の事情によって変動する可能性から難しいと思 います。具体的と申し上げられるかどうかわからないですけれども、案 件ごとに、迅速にお答えできる…
記ただし書に該当する事情は認められない。 また、本件対象公文書(1)には、調査対象者の居住履歴や居住情況(当該住 宅の使用状況、居住者の人数及びその内容等…
ただし書に該当する事情は認められない。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について 条例第7条第2号本文後段は、「特定の個人を識別することはでき…