1段落①については、上記(1)で述べた とおりである。その他の事項については、弁明書において述べており、あるい は本件部分開示決定の判断に直接影響を及ぼす事項で…
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1段落①については、上記(1)で述べた とおりである。その他の事項については、弁明書において述べており、あるい は本件部分開示決定の判断に直接影響を及ぼす事項で…
査員に対し、あなたの上記 住所における居住状況についてどのように回答したか」との質問に、「○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○…
月20日、処分庁は、上記減免申請について却下処分(以下 「本件処分」という。)をした。 4 令和2年10月12日、審査請求人は、浦安市長に対して、本件処分の…
た「工事の場所」は、上記イで述べた条例第7条第2号本文前 段に該当する保護すべき個人に関する情報が含まれる蓋然性が高い。 なお、本件対象公文書の届出書は全 2…
4月19日、処分庁は上記減免申請について却下処分(以下 「本件処分」という。)をした。 5 平成29年6月7日、審査請求人は、浦安市長に対して、本件処分の取…
7月31日、処分庁は上記減免申請について却下処分(以下 「本件処分」という。)をした。 5 平成29年8月18日、審査請求人は、浦安市長に対して、本件処分の取…
)。 このことから、上記裁決に係る開示請求と同様に「○○○○丁目に居住す る犬の飼い主」との付記がされた本件開示請求についても、上記裁決の趣旨に 沿って、実質的…
約を促す。 (2) 上記(1)については、団体の判断が困難であり、また(2)については、 「営利活動を行う」とは何かが不明確であるなどの疑義があったため、審査 …
影したものであるが、上記 電話の際に相手方が対応後の現地は確認済みとのことだったので、提供しない まま保存した。 (2) 本件対象公文書3及び4について ① 開…
、本件処分の理 由が上記ア・イのいずれに該当するものであるかを記載していないが、当審査 会において不開示決定理由説明を述べた際に、ア・イのいずれにも該当すると …
当性について 次に、上記アの該当部分について、条例第8条第2項による部分開示の 可否の検討を行う。 条例第8条第2項では、「開示請求に係る公文書に前条第2号の情…
今後の対応において,上記の点につ き留意すべきである。 7 3 対象公文書を特定するための意思確認について 実施機関は、条例に基づく開示請求がされた場合、開示請…
見を聴取したところ、上記記述の対象者はおおよそ限定されており、実質的に 特定の個人を名指しした内容の開示請求と判断できるものである。 よって、本件対象公文書の存…
る場合に使っており、上記の場合は人 口移動に関するものであるので、P11 3 (1)人口分布 の4行目と同じ「他の市 区町村」と修正する。 2. 消防では、…