動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [当日資料] ・諮問第56号答申(案) ・第107回浦安市情報公開・個人情報保護審…
ここから本文です。 |
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [当日資料] ・諮問第56号答申(案) ・第107回浦安市情報公開・個人情報保護審…
否する不開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する不開示決定をしたことは妥当でな く、当該部分…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・浦安市情報公開・個人情報保護審査会に於ける陳述について(諮問第56号…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・諮問書一式(諮問第 56 号) 6 会議経過 ○諮問第 56 号について、実施機…
する部分を不開示としたことは、結論において、これを維持する ことが妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示…
おりで良い」と決定したこと、それに関して附帯意見はなく、委員から の意見は参考意見として取り扱うことすることが確認された。あわせて本日は、「諮 問事項(2)コス…
する部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和5年6月 …
して組織として保有したことになって、それは事務局が保有するので、 事務局が取得したということ。作成はしていませんけれども取得したと いうことになって、それは保有…
めて、ご本人の言 ったこと、あるいは関係者が言ったこと、こちらの特定に時間を要し、 60日かかってしまうというのが現状です。 (委員) 現実として、45 …
をA4判1枚に集約したことや、担当課と同じ情報に基づいてヒ アリングをするなど効率化を図りながら実施した。その結果、年度当初に想 定したほどは時間をかけずに評価…
結果、ご意見はなかったことを 報告した。 会 長: この素案は、前回議論した本委員会の意見が反映されていることから、素案の とおり策定してよいと考える。なお、こ…
り一人の職員に確認したことは ない。様々な情報からは、2つのパターンがあるようだ。元々音楽に取り組 んでいて熱心に実施している職員と、音楽隊に入ってから練習を始…
,500円を支払っ たことが伺われる。この点では、本人の責めに帰さない事情に伴い、 予期せぬ支出による生計への何らか影響があったことは推量される ところである。…
て 決裁手続が行われたことは納得できない。 ウ 減免申請の添付書類については、食費や光熱費のレシート等、可能 な限りの提出書類を提出することを申請時に提…
者に対し工事を発注したことなど、公にされていない個人に 関する情報が明らかになること、あるいは、「工事の場所」は、建築物の 解体工事等に伴う届出であるということ…
の納付に傾 注してきたことから、今から延滞金の支払を求められることは道義的に も納得がいかない。 ⑵ 延滞金制度については、よく理解しておらず、督促等の市から…
り諮問の取下げがされたことを確認した。 ○諮問第 50号について、実施機関から説明を行い、質疑応答を行った。 ○諮問第 49号答申書(令和4年1月 24日答…
容や成 果目標を掲げたことから、その進捗状況ついて事務局より説明を行った。 委 員: 改革項目について数値的な成果目標はないが、当該項目における一定の方向 …
ものではないと判断したこ とにより、開示請求に係る公文書の存在を前提として、対象公文書を不開示と したものです。」と、条例第 10条を適用しないと処分庁は主張し…
する部分を不開示としたことは、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和2年7月3日付けで、浦安市…