当該部分に係る処分を取り消し、本件開示請求 に対し、改めて対象公文書を正しく特定した上で、開示決定等を行うべきである。 また、当該不開示決定処分のうち、本件対象…
ここから本文です。 |
当該部分に係る処分を取り消し、本件開示請求 に対し、改めて対象公文書を正しく特定した上で、開示決定等を行うべきである。 また、当該不開示決定処分のうち、本件対象…
当該部分に係る処分を取り消し、開示すべ きである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和元年8月9日付けで…
に対して、本件処分の取 消しを求めて審査請求を行った。 第3 審理関係人の主張の要旨 1 審査請求人の主張 ⑴ 審査請求人は、平成10年6月に分割納付を…
の実施の執行 停止の取消しの決定を行い、その旨を令和3年1月 20 日付け浦障事第 904 号 で審査請求人に、また、同日付け浦障事第 906号で第三者である審…
審査請求に係る処分を取り消し、対象文書内の 調査日、調査内容、調査結果の全てを開示するよう求めるというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書、反論書…
の趣旨は、本件処分を取消し、対象公文書の部分開示(個人情報以 外)を求めるというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書、反論書、口頭意見陳述等により審査請…
主位的に、本件処分を取り消し、不開示とした部分のう ち、法人の印影以外の全ての部分について開示するよう求め、また予備的に、 不開示とした部分のうち、法人の印影以…
求公文書に係る処分を取消し、同文書の全部 を開示するよう求める。それが認められない場合は、「開示することができな い部分」とされている部分以外の部分が開示されて…
あるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を特定した上で、開示又は不開示の決定を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯…
該部分に係る処分を 取り消し、本件開示請求に対し、改めて個人情報の該当性を判断した上で、開示 決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に…
に対して、本件処分の取 消しを求めて審査請求をした。 第3 審理関係人の主張の要旨 1 審査請求人の主張 ⑴ 審査請求の趣旨 本件処分の…
当該部分に係る処分を取り消し、開示すべき である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 異議申立人は、平成 27 年 10 …
の趣旨は、本件処分を取り消し、本件対象公文書の部分開示を求め るというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書、反論書、口頭意見陳述等により審査請求人が主張…
に対して、本件処分の取 消しを求めて審査請求を行った。 第3 審査関係人の主張の要旨 1 審査請求人の主張 ⑴ 審査請求の趣旨 本件処分…