する部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
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する部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
する部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
部分以外を不開示としたことは妥当である が、別表に掲げる部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該 部分に係る処分を取り消し、開示すべきである…
部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、 これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示す べきである…
してきたなかで見直したことがなかったこと から、今回検討させていただき、需要を調査しながら、見直しで空いた時間を費やし て市民サービスの質を上げていくという…
、来年度以降は研修したことを繰り返すのではなく、意識が変わったところは繰り 返しではない形で毎年実施する。 委 員: 市民も手続きがもっと簡単にできるデジ…
28%の職員が提案したこと がある、という結果であった。より多くの職員から提案があるような制度に する必要があると考える。 「提案件数が減少して…
改善に変更したこと、また、全体的に改善方策の記載については内容に変更がな い程度でより分かりやすい文章に変更したことを報告。 会 長:事務局…
関等で方向性が示されたことから、市(担当課)の裁量の余地がなく、 改善方策の実施が不可又は先送り 3事業 →事務局対応案:令和7年度の事務事業評価におい…
以外を不開示と したことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これを不開示としたこ とは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべきである。 …
れた部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [当日資料] ・諮問第56号答申(案) ・第107回浦安市情報公開・個…
り諮問の取下げがされたことを確認した。 ○諮問第 50号について、実施機関から説明を行い、質疑応答を行った。 ○諮問第 49号答申書(令和4年1月 24…
500円を支払っ たことが伺われる。この点では、本人の責めに帰さない事情に伴い、 予期せぬ支出による生計への何らか影響があったことは推量される ところであ…
納付に傾 注してきたことから、今から延滞金の支払を求められることは道義的に も納得がいかない。 ⑵ 延滞金制度については、よく理解しておらず、督促等の市…
決裁手続が行われたことは納得できない。 ウ 減免申請の添付書類については、食費や光熱費のレシート等、可能 な限りの提出書類を提出することを申請時…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・浦安市情報公開・個人情報保護審査会に於ける陳述について(諮…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・諮問書一式(諮問第 56 号) 6 会議経過 ○諮問第 56 号につい…
することを市に要求した ことが発端であるのに、市は「特定緑地帯の維持管理業務上必要な出入口」と の実態と全く乖離した回答を与え、住民の市に対する信頼を大きく…
部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、こ れを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべ きである…