であり、同号ただし書きのいずれにも該当しない ため(不動産登記又は建物滅失登記の有無については、把握しておらず同号た だし書アの法令等の規定により公にされて…
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であり、同号ただし書きのいずれにも該当しない ため(不動産登記又は建物滅失登記の有無については、把握しておらず同号た だし書アの法令等の規定により公にされて…
条例第7条第6号柱書きの該当性について 上記(1)で述べたように、本件対象公文書の不開示部分のうち団体名、主な 6 活動日、利用時間帯、活動内容等に係る部…