、憶測での公式回答は許容されるとは思わない。 担当課による発言や回答から、本件処分の理由である「客観的な事 実」は、実態とは大きく乖離しており、「正当な理由」だ…
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、憶測での公式回答は許容されるとは思わない。 担当課による発言や回答から、本件処分の理由である「客観的な事 実」は、実態とは大きく乖離しており、「正当な理由」だ…
ついても、この法律は許容しているというふうに 考えているところです。 (委員) しかし文言解釈としては、別の解釈がありえます。「開示にかかる手数 料は徴収し…