通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理す べき者がないとき。 ⅳ 前3号…
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通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理す べき者がないとき。 ⅳ 前3号…
通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理 すべき者がないとき。 ⅳ …