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々時効を迎えていると解釈できる。 その点から、少なくとも、差押えに係る平成29年5月24日の時点で 既に発生から5年を経過している延滞金については、その徴収権…
ある場合に限定し た解釈・運用を行っており、この観点からしても該当するような状 況はみられないと考える。 イ 争点②について 東日本大震災に…