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の反論書に添付された裁判所の 特定破産宣告書により確認できる。しかしながら、処分庁から提出 された、確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書などによれ …
事由とはならず(最高裁判所昭和43年6月27日第一 小法廷判決・民集22巻6号1379頁参照)、延滞金に係る催告・承認はさ れていないことから、延滞金は時効…