礎をなす本税とは別個独 立のものであると考えられている。この考え方に立って、仮に延滞金が 賦課されることとなっても、延滞金の算定において、古い本税の滞納分 は日…
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礎をなす本税とは別個独 立のものであると考えられている。この考え方に立って、仮に延滞金が 賦課されることとなっても、延滞金の算定において、古い本税の滞納分 は日…
める減免基準に基づき独立行政法人日本年金機 構が決定したものであり、浦安市長は、当該減免の申請の受付を行ったに とどまる。 この点、審査請求人に係る国民…
第6 条のみをもって独立した延滞金減免の根拠とすることはできず、同条の規 定は、地方税法第326条第4項を解釈運用するに当たっての審査基準とし ての性質を有する…