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となっても、延滞金の算定において、古い本税の滞納分 は日々時効を迎えていると解釈できる。 その点から、少なくとも、差押えに係る平成29年5月24日の時点で…
どに、その条件 や算定基準が示されている。 処分庁側の告示義務としては、これを明示することで足りると解され るが、今回の事案では、本税を完納した…