由 として、第1号で生活保護法の規定による保護を受ける者、第2号で当 該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は これに準ずると認められる…
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由 として、第1号で生活保護法の規定による保護を受ける者、第2号で当 該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は これに準ずると認められる…
くとも、規則に定める生活保護か同等の 状態を想定した延滞金減免の事由に該当するものではない。 第4 審理員意見書の要旨 1 本件に係る法令等の規定につい…
おりとする。 ⅰ 生活保護法の規定による保護を受けるもの ⅱ 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となっ た者、またはこれに準ずると認めら…