断は妥当であったかが焦点となる。 ここで、まず規則第6条第2項「公私の扶助を受けているとき」につ いては、所得状況などから、該当する事実がないこと…
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断は妥当であったかが焦点となる。 ここで、まず規則第6条第2項「公私の扶助を受けているとき」につ いては、所得状況などから、該当する事実がないこと…
」に該当するか に焦点を絞り検討する。 ア 審査請求人の主張する、平成10年6月に収税担当職員から市税延 滞金を免除する旨の通告があったとする点が、本号…