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納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合 を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納付しなければ ならない。(中略) ⑶ 延滞金…
納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合 を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納付しなければ ならない。(中略) ⑶ 延滞金の減…