金が課されるとは認識困難なものであった。 延滞金の免除を言明していた市に対して、こつこつと本税の納付に傾 注してきたことから、今から延滞金の支払を求め…
| ここから本文です。 |
金が課されるとは認識困難なものであった。 延滞金の免除を言明していた市に対して、こつこつと本税の納付に傾 注してきたことから、今から延滞金の支払を求め…
業のため経済的事由で困難とのこと」という記載の 内容は事実ではなく、そのような瑕疵がある状態で処分庁において 決裁手続が行われたことは納得できない。 …
、支払っていくことは困難である。(理由④) 2 処分庁の主張 ⑴ 審査請求の理由①については、どの程度の負債を抱え、どのくらいの 資産があったの…