命保険の解約金や年金担保の借 入れをして完済したことは、地方税法第326条第4項の「やむを得ない 理由があると認める場合」に該当し、延滞金の納付義務を免除される…
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命保険の解約金や年金担保の借 入れをして完済したことは、地方税法第326条第4項の「やむを得ない 理由があると認める場合」に該当し、延滞金の納付義務を免除される…
判断の慎重と合理性を担保 14 してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の 申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される(最高裁判所平…