滞金については、その徴収権が時効 により消滅していると考えられる。したがって、市ではこの時効分を差 し引いた額で延滞金額の認識をすべきである。 3 2 処分…
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滞金については、その徴収権が時効 により消滅していると考えられる。したがって、市ではこの時効分を差 し引いた額で延滞金額の認識をすべきである。 3 2 処分…
できる。但し、 特別徴収義務者については、この限りでない。 イ 浦安市税条例(昭和30年条例第7号) (市民税の減免) 第51条 市長は、次の各号のいずれ…
納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又は納 入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限 の翌日から納付又は納入の…