が存在していないのが実情 である。 このため、審理員としては、審査請求人が主張する本件発言があった かどうか判断ができないものである。 さらに、延滞金の減額…
ここから本文です。 |
が存在していないのが実情 である。 このため、審理員としては、審査請求人が主張する本件発言があった かどうか判断ができないものである。 さらに、延滞金の減額…
客観的な事 実」は、実態とは大きく乖離しており、「正当な理由」だったとは 判断ができない。 2 処分庁の主張 ⑴ 国民健康保険税及び国民年金保険料の減…
ており、給与支払いの実態はなく、したがって支払いが困 難であったとしている点については、次のとおり判断する。 源泉徴収制度は、税金を雇用主が予め給与…