等 行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関し、中立的な立場から調査審議し、答申する必要があるため 設置年月日 平成28年4月1日 所管事項 審査請求に係る…
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行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関 し、中立的な立場から調査審議し、答申する必要があ るため 設 置 年 月 日 平成 28 年4月1日 所 …
り所定 の申請様式に基づく正式な免除申請を提出していない点、また、市側も 受け取った事実は見当たらないという点において、客観的見地から、市 税延滞金の減免申請の…
るが、法律や指 標に基づく基準か数値ベースで判断されたものではなく、また、何 をもって「客観的」であるのかの説明や提示がなかった。客観的に 判断したという言葉だ…
て認識し、現にそれに基づき分納していることから、該当し ないことが明らかであるため、以下、審査請求人の事情につき、主とし て同条第1項または第4項に該当するかに…