このようなことから、同号は、生活扶助を受けると同程度の著しく 生活困窮をきたしている特別な事情を想定しており、またその事実を 客観的に証明できることが必要である…
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このようなことから、同号は、生活扶助を受けると同程度の著しく 生活困窮をきたしている特別な事情を想定しており、またその事実を 客観的に証明できることが必要である…
し出ていることから、同号に該当するか否かについて まず検討されるべきである。 処分庁は、同号該当性について、減免は納税義務者の担税力その他個々 12 …