く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理す べき者がないとき。 ⅳ 前3号によるもののほか、特に…
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く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理す べき者がないとき。 ⅳ 前3号によるもののほか、特に…
は、行政機関 の不平等かつ不公平な判断であり、違法である。 イ 減免申請書に担当課職員が記入した「口頭で、2020年は所得皆無、 再就職も特定職業…
く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理 すべき者がないとき。 ⅳ 前3号によるもののほか…