請求人側、処分庁側、双方の主張を踏まえた上で、次のとおり検 証・判断する。 ⑴ 本件処分の審査について 市民税県民税の減免については、地方税法第323条の規…
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請求人側、処分庁側、双方の主張を踏まえた上で、次のとおり検 証・判断する。 ⑴ 本件処分の審査について 市民税県民税の減免については、地方税法第323条の規…
請求人側、処分庁側、双方の主張を踏まえたうえで、次のとお り判断する。 ⑴ 延滞金を免除するとした職員の発言について 審査請求人の主張する、平成10年6月に…