延滞金減免の事由に 該当するかどうか確認をしたが、同条第1号から第3号までに該当する 事由があったとは認められず、また、同条第4号のやむを得ない事由が ある場合…
ここから本文です。 |
延滞金減免の事由に 該当するかどうか確認をしたが、同条第1号から第3号までに該当する 事由があったとは認められず、また、同条第4号のやむを得ない事由が ある場合…
51条第1項第2号に該当するかを審査し た際に、「再起、再就職が不能で納税が困難であるか」についての 判定理由は「客観的な事実」があったこととしているが、法律や…
た延滞金減免の事由に該当するものではない。 第4 審理員意見書の要旨 1 本件に係る法令等の規定について 3 浦安市税に関する関係規定は、次の…