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者と定めて いる。なお、特別の事由とは、第1号から第3号までに準じる客観的に 担税力を著しく喪失した者で、減免することが公益上必要である場合を いう。 …
残る。 なお、当時は手計算で日々の滞納残額に対して延滞金額を算定しなけ ればならなかったこともあり、個々の滞納者に督促の都度、その時点で の延滞…