、いずれも災害による被害を受けて納 税することができない事実が示されていないこと、また、これまでの分 納をしてきた状況、あるいは資産保有の状況などから、該当する…
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、いずれも災害による被害を受けて納 税することができない事実が示されていないこと、また、これまでの分 納をしてきた状況、あるいは資産保有の状況などから、該当する…
おいて甚大な液 状化被害が生じたことは公知の事実であり、これに伴って審査請求人が 自宅の復旧費として約333万円を支出したことも認められる(審査請求 人反論書の…