設 置 根 拠 行政不服審査法第 81 条第1項 設置の趣旨、必要性等 行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関 し、中立的な立場から調査審議し、答…
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設 置 根 拠 行政不服審査法第 81 条第1項 設置の趣旨、必要性等 行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関 し、中立的な立場から調査審議し、答…
は理由がないから、 行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきである。 3 付言 ⑴ 分割納付について 実質約20年間に及んだ…
理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項 の規定により棄却されるべきである。 3 付言 ⑴ 本税の分割納付について 審査請求人が平成10…
理由がないことから、行政不服審査法第45 10 条第2項の規定により棄却されるべきである。 3 付言 審査請求人は、反論書において、処分庁職員の謝…