位を確保することができず、当 該法人等の正当な利益を害するおそれのあるものである。 したがって、当該部分については、「公にすることにより、当該法人 等又は…
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位を確保することができず、当 該法人等の正当な利益を害するおそれのあるものである。 したがって、当該部分については、「公にすることにより、当該法人 等又は…
人を識別することができず、 また、当該部分を公にされても個人の権利利益を害するものとは認めらな い。 よって、当該部分については、条例第7条第2号本文には…
なき憶 測や誹謗中傷等を招く原因となり得ることから、当該団体の権利、競争上の 地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第7条第3号アに該当す るもの…
すると考えることはできず、 当該情報は単体では条例第7条第3号アには該当しないものと認められる。 しかしながら、当該情報がそれ単体では条例第7条第3号アに…
実を認定することはできず、同号た だし書イの不開示情報の例外に該当するとは認められない。 イ 法第 78条第1項第2号ただし書ハの該当性について 法第…
るに、法令上の位置付けが変わ 5 るということで理解してよろしいですか。 (実施機関) おっしゃるとおりです。 …