か、及び 訴訟記録の閲覧等により関係当事者を明らかにすることとなり、条例第7条第 2号に規定する不開示情報である個人情報を開示することになることから、当 該公文…
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か、及び 訴訟記録の閲覧等により関係当事者を明らかにすることとなり、条例第7条第 2号に規定する不開示情報である個人情報を開示することになることから、当 該公文…
場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない」と規 定され、その趣旨は、福祉サービスの利用希望の有無にかかわらず、閲 覧の請求があった場合、正当な理由がある場…