、その説明については正確であることを要求されます。 そこはもう一回、現行の規定が何であるかを確認して、その運用がど うだったのかを説明して、設けようとす…
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、その説明については正確であることを要求されます。 そこはもう一回、現行の規定が何であるかを確認して、その運用がど うだったのかを説明して、設けようとす…
を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ を不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべき である。 第…
処分は、結論において妥当で ある。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和元年8月9日付けで、浦安…
を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、こ れを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべ きである。 第…
を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる 部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を 取り消し、開示すべきである。 第…
示としたことは、 妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問及び処分の変更に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は…
不開示としたことは、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和2年7月3日付けで、浦安市情…
一般的でなく、不適切であることは明らかである。 (2) 審査請求人の代理人の口頭意見陳述の要旨 ア 工事の場所が、個人に関する情報であって、…
書不開示決定処分は、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和3年 12 月 16 日付け…
を維持する ことが妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和5年5月…
開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和5年6月…
開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する不開示決定をしたことは妥当でな く、当該部分に係…