できない部分の概要の表記は妥当である。 なお、本件審査請求公文書のうちイ及びウの「回答」欄には、回答してい ない場合でも事業担当課の対応記録等が記載され、…
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できない部分の概要の表記は妥当である。 なお、本件審査請求公文書のうちイ及びウの「回答」欄には、回答してい ない場合でも事業担当課の対応記録等が記載され、…
きない部分の概要の表記は妥当である。 なお、本件審査請求公文書イの「回答」欄には、回答していない場合でも 事業担当課の対応記録等が記載され、出力されるも…
不開示部分1(2)と表記したことは、決 して妥当であったとは言い難いものの、この点を捉えて当該欄の内容を開示 することは、結果として、条例によって保護されて…