戒告)」であり、文書注意等は公表されない。公表する処分の内容等は、 「所属部等、補職名、年齢、処分の年月日、処分の内容、処分に係る事案 の概要、処分の理由」であ…
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戒告)」であり、文書注意等は公表されない。公表する処分の内容等は、 「所属部等、補職名、年齢、処分の年月日、処分の内容、処分に係る事案 の概要、処分の理由」であ…
て,上記の点につ き留意すべきである。 7 3 対象公文書を特定するための意思確認について 実施機関は、条例に基づく開示請求がされた場合、開示請求の対象公文書を…
て,上記の点につ き留意すべきである。 5 結論 以上により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断する。 12 別表 公文書名 開示すべきと判断した部分 社…