610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を特定…
ここから本文です。 |
610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を特定…
485 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分において、別表に掲げる部 分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ を不…
たが、その前提として申立人から市長に対して申出書(行政手続 条例第 35 条の2第2項)の提出がなければならないことから、申立書が存在 することは明らかであり、…