れるこ とについて特段の異論はない一方で、むしろ詳細項目自体を示すことは業務上 の支障があり開示に反対する旨が述べられていることから、この点でも、各金 額…
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れるこ とについて特段の異論はない一方で、むしろ詳細項目自体を示すことは業務上 の支障があり開示に反対する旨が述べられていることから、この点でも、各金 額…
機関の説明には、 特段、不合理な点は認められない。 このことから、本件存否情報(1)は、上記基準の運用上、慣行として公に され、又は公にすることが予定さ…
余の情報については、特段重要な意味を持たないと客観的 に認められるものである。 したがって、金額記載部分以外の部分については、「公にすることによ り、当該…