号本文前段及び第7号柱書に該当するとして、次の(ア)及び(イ)の理由を付した上 で、当該部分を除いた部分を開示する本件処分を行い、その旨を令和6年8月 20…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
号本文前段及び第7号柱書に該当するとして、次の(ア)及び(イ)の理由を付した上 で、当該部分を除いた部分を開示する本件処分を行い、その旨を令和6年8月 20…
後段並びに第 6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示 決定処分(以下「本件処分」という。)を行い、その旨を令和6年7…
は、条例第7条第6号柱書に該当するとして、「開示することにより、 今後、当該事務又は類似の事務において、情報提供があった場合の対応方針等が 明らかとなるなど…
本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次 の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と いう。)を行い、その旨を令和6…
本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次の(ア) から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)を行い、その旨を令和6…
後段並びに同条第6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(オ)の理由を付し、ま た、(2)から(4)については、次のアの部分を、条例第7条第2号本文前段に該当…
) 条例第7条第6号柱書きの該当性について 上記(1)で述べたように、本件対象公文書の不開示部分のうち団体名、主な 6 活動日、利用時間帯、活動内容等に係…