るおそれがあるのか、客観的に明らかにすべき であり、具体的な説明もなく不開示とすることは問題である。 第4 実施機関の説明要旨 弁明書、口頭意見陳述等によ…
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るおそれがあるのか、客観的に明らかにすべき であり、具体的な説明もなく不開示とすることは問題である。 第4 実施機関の説明要旨 弁明書、口頭意見陳述等によ…
と一致することを示す客観的な証拠は認められないことから、当該情報が 審査請求人にとって既知であるとの事実を認定することはできず、同号た だし書イの不開示情報の例…
要な意味を持たないと客観的 に認められるものである。 したがって、金額記載部分以外の部分については、「公にすることによ り、当該法人等又は当該個人の権利、競争上…