案に対する実施機関の最終的な 判断は、条例第 10 条を適用し存否応答拒否が適当であったとするものであるか ら、構図を同じくする本件事案についても、これを裁決の…
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案に対する実施機関の最終的な 判断は、条例第 10 条を適用し存否応答拒否が適当であったとするものであるか ら、構図を同じくする本件事案についても、これを裁決の…
て、この事業が終わる最終年度の市の持ち出しは2億 5,244 万円になると詳細数字を公表した。このことは、提案内容は決して「公開 するのに不適当」との判断に立っ…
ものであるところ、最終的に電話による回答となったことから、本件対象公文 書1に対し回答を行った公文書は存在せず、代わりに本件対象公文書2を対象 公文書として特…
祉法人の不利益をもたらすとは考えられない。 (5) 実施機関が、補完的理由とした条例第7条第6号「事務又は事業の適正な 遂行に支障を及ぼすおそれがある」について…