正しく特定した上で、改めて開示又は不開示の決定を 行うべきである。 ただし、本件処分について、審査請求人が開示すべきとする部分のうち、別表 に掲げ…
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正しく特定した上で、改めて開示又は不開示の決定を 行うべきである。 ただし、本件処分について、審査請求人が開示すべきとする部分のうち、別表 に掲げ…
部分を 取り消し、改めて条例の規定に基づいた決定を求めるというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書、反論書、口頭意見陳述等により審査請求人が主…
までの公文書に特定を改め、条例第7条第2号本文前段及び本文後段並びに第 6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示 決定…
」という。)に特定を改め、条例第 7条第2号本文前段及び本文後段並びに第6号柱書に該当するとして、次の(ア) から(ウ)までの理由を付し、公文書部分開示決定…
係る処分を取り消し、改めて開示決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査…
」という。)に特定を改め、 アについては公文書開示決定処分を行い、イからカについては、条例第7条第 2号本文前段、第3号ア、第4号及び第5号に該当するとして…
を容れて判断の理由を改めた上で、結論においては、審査請求を棄却する裁決を 行ったことが認められる。そうすると、前回の事案に対する実施機関の最終的な 判断は、…
本件開示請求に対し、改めて個人情報の該当性を判断した上で、開示 決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおり…
していただいた上で、改めて審議の機会を持ちたいと思います。 以上