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的に名指し しての意見交換を審査請求人等と数度に渡り行っており、今更、公文書の存否 を明らかにすることが保護しなければならない個人情報の開示に繋がることに …
において、率 直な意見交換や適切な調整業務に支障を来し、意思決定の中立性が不当に損な われるおそれがあることが否定できないため、条例第7条第5号に該当すると…